こんにちは、恋愛ジャーナリストのおおしまりえです。

3回に渡り、毒親の専門家にお話を聞いてきました。毒親かどうかの判断の基準は、子どもがどう感じているかで、「毒親が負担なら、とにかく物理的な距離を取りましょう。(極端なケースでは、住民票も非開示請求を行って親に住所を知られなくしておく場合もあります)」という1つの結論が出ました。
※毒親=米国のスーザン・フォワード(医療関係のコンサルタント、グループ・セラピスト)が作って1989年の著書で使った言葉。学術的な定義はない。
物理的な距離を取っても逃れられないこと
とにかく相手を変えたり自分が我慢したりするのではなく、子ども→自分→夫→親と若い人から安全が守られるような環境にすること。そのための逃げはとても大切ということでした。
それはしごく真っ当なのですが、筆者は1つ疑問に思うのです。物理的&心理的な距離は取れたとしても、結局血縁を切ることができない以上、相続などの面倒な現実問題からは逃れられないのではないかということです。
もちろん、親が金銭的に裕福であればまだ良いでしょう。しかし、借金がある場合や、はたまた親と兄弟が結託してあなたを責め立ててくるパターンもあるでしょう。
こういったトラブルは、物理的な距離を取れたとしても避けられるものではありません。本当に親と無害関係を構築していくのなら、法知識も必要です。そこで今回、NEXTi法律会計事務所の萩生田彩弁護士に、毒親と相続などのトラブル回避のポイントを聞きました。
毒親との関係を切る前にしておくべきこと
現在親と不仲or絶縁状態で、なるべく今後も深い関わりを避けたいと考えた時、生前からトラブル回避のために子ども側でなにか出来ることはあるのでしょうか。
「例えば今毒親からの攻撃に我慢していたり、これから距離を取ろうと考えているなら、それを実行する前にやっておいた方がいいことがあります。それは親の資産や負債の状況把握です」(萩生田彩弁護士。以下同)
たとえば実父が亡くなった際、妻と子ども(あなた)に相続権が与えられたとします。しかし妻が毒親の場合、相続についてあなたが不利になる働きかけをする可能性があります。こういったトラブルを回避するためにも、子ども自身でまずは資産状況を把握した方がいいのです。
「1番把握できるものは、通帳と郵便物です。もちろんご実家に出入りできる立場でないと難しいのですが……。株式や借金、ローンや定期預金がある場合は、郵便物として毎年お知らせが来ます。親世代は紙ベースで管理している方も多いので、郵便物から何をどれくらい持っているのか、目星をつけておいても良いでしょう。また親の生活ぶりからお金があるか無いかは分かると思うので、そういった生活感も把握できたら良いですよね」
意外なところでいうと、実家のカレンダーや生活用品に証券会社や信託銀行のものが使われていないかもチェックすべきと話します。
「ご両親が亡くなった場合、取引履歴や残高を取得したりしますが、全ての銀行をしらみつぶしに当たるのは困難です。そんな時、『あの時家に◯◯信金のボールペンがあった』なんてヒントがあると、口座が探しやすくなります」
最初から生々しい確認が続きます。とはいえ、これは不仲な親に限らず、一般的な親子関係だったとしても最低限行っておいた方がよいです。皆さんは親の資産状況や相続問題、考えたことがあるでしょうか。
毒親と絶対やってはいけない2つの約束
最初にやっておくべきことを聞きましたが、今度は「絶対やってはいけないこと」はあるのでしょうか。すると、どんなに関係が悪くなっても避けた方がいい2つのことを教えてもらいました。
「まず1つは、共同で物を買うことです。不動産はもってのほかですが、よくあるのが高額家具を共同で買うことです。名義書類のない買い物は親の死後に所在不明で揉めがちです。とはいえ、名義を何かしらの書類で残せたとしても、相手は毒親ですからリスクヘッジにはなりにくいんです。
また頭金をどちらかが払う買い物の場合、出どころを後から追求するのが難しくなります。高い家具、高級時計、家の改装費用などは、とにかく共同で購入はすべきではありません」
過去萩生田さんが担当した相談者の中には、父と長男2人で家具を共同購入したところ、父の死後、母と折り合いが悪くなり「長男には渡せない!」と母が主張。トラブルに発展した例もあるそうです。血を分けた親子での争うほど悲しいものはないですが、こればかりは仕方ありません。毒親の勢いに押し切られ、長く自分の足を引っ張るような買い物や契約の類はしないよう気をつけましょう。
毒親からの金の無心は応じない方がよい
「やってはいけない事の2つ目は、親の連帯保証人や、親から借金をすることです。過去担当したケースでは、親とどうしても縁を切りたかった相談者が、何とか話し合いをした結果、『この契約書にサインしたら縁を切ってやる』と親から言われ、書類の中身をきちんと確認せずにサインしたそうです。後日わかったのは、それが1000万の借金を親からしているとする契約書だったのです。
当初家に押しかけ、喚き散らす毒親を払いのけるために契約書を結んだのに、今度は借金を返せと親が毎日怒鳴り込むようになってしまった、なんとも悲惨なケースです」

このケースでは、相談者さんは精神的に参ってしまい最終的には自死を選んでしまったそうです。以前のコラムで、毒親に侵された子どもは、年齢が上がるほど毒によるストレスで健康問題が出てくるという話がありました。今回のケースのように、毒が精神的な大ダメージになり、早くして子が命を落とす最悪のケースもあることは、覚えておきたいところです。
「ちなみにこのケースであれば、もし裁判になった場合、個人間借用書と金銭の動きを両方証明して初めて母親が裁判に勝つことができます。そういう意味では対処ができたのですが……非常に悔やまれる一件です。こういった最悪のケースもありますから、とにかく親から手切れ金をくれと言われても、個人で対処するのは危険です。弁護士などに相談し、冷静かつ専門的な対処をしていくのが良いでしょう」
毒親の程度は様々ですが、もしご自分が毒親の子であったなら、今のうちから出来る準備は少し考えておいても良いかも知れません。
また可能であれば、親がダメでも兄弟とは仲良くしておいた方が良いと萩生田さんはいいます。血を分けた“だけ”なのに、その繋がりは一生涯絆にもなるし、毒にもなる。人との繋がりが希薄といわれる時代ですが、親と最後までどう関わるか、毒親育ちに関わらず、少し考えてしまうのでした。
【お話を伺った人】
NEXTi法律会計事務所代表弁護士 萩生田彩
東京都生まれ。2012年弁護士登録。17年より現職。『遺産分割実務マニュアル』(共著)ほか。
<取材・文・イラスト/おおおしまりえ>
おおしまりえ
水商売やプロ雀士、素人モデルなどで、のべ1万人以上の男性を接客。現在は雑食系恋愛ジャーナリストとして年間100本以上恋愛コラムを執筆中。Twitter:@utena0518
(エディタ(Editor):dutyadmin)


