ご近所のママ友とのトラブルは頭を悩ませることのひとつ。
マイホームやマンションを購入していると簡単に引っ越しもできず、子どもが同じ学校の場合、トラブルがそのままいじめの原因になる可能性もあり逃げ場がありません。現在、ママ友トラブルに悩む中山由紀さん(仮名・30代)は、こうため息をつきます。
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ママ友からの嫌がらせがツラい。法的に訴えられる?
「先日、幼稚園のママ友の集まりがあったとき、その中の一人から、『お子さんのお弁当を見たけど、毎日あのお弁当を食べる子どもがかわいそう』と笑われました。もはやイジメですよね……。あまりにも今後もこんな嫌味が続くようだったら、法的措置も考えたいと思うのですが、ママ友からの嫌がらせで訴訟なんてできるんでしょうか?」
こうしたママ友同士のトラブルや嫌がらせに対して法的にはどのような対応ができるのか。妻が知っておくべき法律をまとめた『妻六法』の著者であり、森法律事務所の副代表弁護士・森元みのり先生に聞きました。

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名誉毀損や侮辱罪として訴えられるケースも
――大人数の前で「あなたの作った弁当を見たけど、まずそうで、子どもがかわいそう」と嫌味をいわれました。これは犯罪でしょうか?
事実を明らかにして、あなたにとって不利益な内容を公衆の面前で言うことは、名誉毀損に該当します。名誉毀損は、仮に事実でも事実でなくても、その人にとって不利益な情報を流すことで成立します。不特定多数の人がいる公共の場で、あなたに関する情報を話され、それによってあなたが何らかの不利益を被ったのであれば、名誉毀損罪として、ママ友を訴えることができるでしょう。
1対1で悪口を言われたら、罪になる?
――仮に1対1で悪口を言われた場合も、罪になりますか?
1対1の状況で言われた場合は、罪にはなりません。名誉毀損罪や侮辱罪は、「公然と」大勢の人がいる前で、相手を貶める発言をした場合に成立します。あなたと相手のママ友、二人しかいなかった場合は、「公然」には当たらないため、犯罪としては成立しません。また、少人数のお茶会や懇親会などでその話をした場合は、ただの噂話と考えられるので訴えることは難しいです。
――SNSにママ友から悪口を投稿された場合は、法律で訴えることはできますか?
SNSなど、インターネット上での誹謗中傷・嫌がらせが悪質な場合、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。たとえば、「事実でない陰口を言われる」「不倫しているなどと噂を流される」「過去の失敗を大勢にばらされる」「子どものことで悪影響が出るような噂を流される」「稼業の商売の悪口を言われ売り上げが下がった」などの行為も、犯罪に該当します。
「子どもが大きくなるまでは」と我慢する人も多いと思いますが、度を過ぎる嫌がらせを受けた場合は、法的措置も検討してください。
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<森元みのり 文/女子SPA!編集部>
(エディタ(Editor):dutyadmin)
