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財産分与は離婚から2年以内に!“お金を損しない離婚” を弁護士に聞く « ビューティーガ

時刻(time):2022-01-27 07:54源泉(Origin):δ֪ 著者(author):kangli
夫との離婚を考えたとき、避けて通れないのがお金の問題。「離婚はしたいけれども、先々の生活を考えるとなかなか離婚できない」と躊躇する声も多いはず。そこで、妻が知っておきたい法律をまとめた書籍『 妻六法 』の共著者で、弁護士である森元みのりさんに、仮に離婚した場合、妻がもらえる法的なお金について聞いてみました。 1)財産分与:請求する権利は、
 夫との離婚を考えたとき、避けて通れないのがお金の問題。「離婚はしたいけれども、先々の生活を考えるとなかなか離婚できない」と躊躇する声も多いはず。そこで、妻が知っておきたい法律をまとめた書籍『妻六法』の共著者で、弁護士である森元みのりさんに、仮に離婚した場合、妻がもらえる法的なお金について聞いてみました。

離婚

1)財産分与:請求する権利は、離婚後2年まで


 パートナーと別れる選択をする前に、考えておきたいのがお金について。森元弁護によると、離婚を通じてカップル同士に発生するお金(離婚給付金)には主に3種類あります。

「まず、ひとつめが『財産分与』です。婚姻期間中に築いた財産は、夫婦の共有名義のものに限らず、どんな財産も、『夫婦の婚姻中に協力して築いた財産』としてみなされ、財産分与の対象に含まれます。仮に自分が専業主婦であったり、夫が専業主夫であったりしたとしても、この点は変わりません。夫が会社員として収入を得ているのは、妻が家事や育児を行い、夫をサポートしていたおかげ。よって、夫が収入を得ることができるのは、妻の協力があってこそだと考えられるため、婚姻期間中に得た財産は名義がどちらのものであれ、離婚に際してきちんと清算することが求められるのです」(森元弁護士、以下同)

妻六法

ハラスメントから離婚まで、女性がいざという時に頼れる法律をわかりやすく網羅している

なお、その財産分与の割合は、原則的に夫も妻も互いに「2分の1」とされることが大半です。「貯金はすべて夫が押さえているから、離婚したら無一文になってしまう」と考えている人も、原則的には、夫婦の持つ資産は離婚後は原則半分ずつ分けることになるのだと、覚えておきましょう。

「財産分与の請求権は、離婚から2年以内に制限されています。相手が財産分与に 応じない場合、2年以内に調停の申し立てや訴訟の提起を行わないと、請求権を失ってしまうので注意しましょう」






2)慰謝料:50万~200万円が相場



 そして、不倫やDVといった離婚の原因を作り出した配偶者が、もうひとりが負った精神的苦痛に対して支払うのが「慰謝料」です。

「裁判所で認められる一般的な金額の相場は、50万円から200万円ほどだと言われていますが、明確な規定はありません。芸能人や大富豪たちが、離婚時の慰謝料に何億円も払った……などのニュースが報道されることも多いので、慰謝料は高額なものだとイメージしがちですが、これはあくまで話し合いの末、お互いが納得した上での金額です。一般の離婚では、慰謝料はさほど高額にはならないのが通例です」

 そして、慰謝料が払われるのは、あくまで不貞行為など、片一方が原因で離婚に至った場合のみ

「『夫との会話がない』『夫の浪費癖がひどくて貯金をしてくれない』『趣味があわない』などは、夫婦の考え方の違いとみなされ、法律的には不法行為とは言えません。これらの理由が原因での離婚は、慰謝料が支払われないのでご注意ください









3)養育費:家裁が定めた算定表で相場が決まる


 続いての費用は「養育費」です。「養育費」とは、子どもが衣食住に困らず、きちんと学校に通えるような生活を行う上 で必要な費用のことです。

母子家庭
「子どもがいる夫婦が離婚した場合、どちらか片方が親権者として子どもを引き取ります。ふたりの間に産まれた子どもは、共に暮らさなかったとしても、父と母、両方に扶養する義務があります。そこで、引き取らなかったほうの親が『子どもの養育に要する費用』として、親権者である親に養育費を支払うのです」

 ここで重要なのが、養育費はあくまで子どもを養育するために支払われる金銭であって、親の生活費として支払われる金銭ではないという点です。

「養育費の金額は、家庭裁判所が定めた養育費・婚姻費用算定表のとおり、支払う側と受け取る側の双方の収入を当てはめたものが相場になることが多いです。子どものためにも、支払い期限・支払い方法 ・毎月支払う金額などは明確に決めておきましょう。なお、ふたりの間で支払う金額などがきちんと決まった場合、できるだけ公正証書などの書面に残しておくほうが、後のトラブルを回避できます」

養育費算定表

小さくて見えないと思うが、これが養育費算定表(子1人・0~14歳の表)




相手が養育費を支払わない場合は、法律的に取り立てられる



 夫婦の間に生まれた大切な子どもの将来のために支払うお金である、「養育費」。ただ、離婚時に養育費を支払うと約束したとしても、約束どおりに支払われるとは限りません。養育費は、毎月払いで長期間にわたって支払われるため、支払う側の環境や気持ちの変化によっては、養育費の支払いが遅れたり、支払いを停止したりする元配偶者も、少なくありません。では、養育費の支払いに滞りがあった場合、どう対処したらいいのでしょうか?

「まずは、元配偶者に、『養育費が届いていない』という旨を、内容証明郵便などで通知して、催促しましょう。これでも効果がなければ、養育費の支払いを家庭裁判所の審判や調停で決めた場合は、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらうように申し立てすることができます」

 そこまで手順を踏んでも、元配偶者が勧告や命令に従ってくれない場合。そのときは、泣き寝入りするしかないのでしょうか?  

「養育費の支払いを家庭裁判所の審判や調停で決めた場合、または、養育費の支払い について、公証人に作成してもらった公正証書があれば、給料や貯金・不動産といった相手の財産を差し押さえ、強制的に養育費を支払わせる『強制執行』を行うことができます。
 夫の現在の勤務先、預金預け先、所有不動産が判明しない場合は、裁判所から夫に 財産を開示するよう命令してもらう財産開示制度、市町村や銀行、登記所から必要な情報を開示してもらう情報取得手続き制度もあります」










「強制執行されてもいい」と文書に残しておこう


 養育費の未払いは、子どもの進学や生活に大きな影響を与えるもの。なので、対策として、離婚時に、養育費の支払い金額を取り決めたら、万が一の場合に備えて、公正証書 で、「金銭の支払いを履行しない場合は強制執行を受けても異存ありません」(強制執行受諾文言)という記載を残しておくことが大切です。

「もし任意に支払ってもらえないときは、その強制執行受諾文言付き公正証書で、地元の地方裁判所に強制執行の申し立てをし、元配偶者の財産を差し押さえましょう」

 なお、自分で手続きをするのは大変なので、確実に相手から支払いを求めるためにも、弁護士を頼んだほうがスムーズかもしれません。

【森元みのり(もりもと・みのり)】
東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『妻六法』(共著)など

<文/ビューティーガール編集部>
ビューティーガール編集部
大人女性のホンネに向き合う!をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。twitter:@joshispa、Instagram:@joshispa




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